有給休暇は非常勤でも取れる!

先生の中には非常勤では有給休暇は取れないと思われている先生もいらしゃるのではないでしょうか?実は非常勤でも有給休暇は発生し、申請すれば取得することが可能です。意外にも見落としがちな非常勤での有給休暇について解説していきます。

非常勤でも有給休暇は取れる!

常勤でなく、非常勤でも有給休暇は発生します。有給休暇は労働者として働いている人のための権利です。使わないのは非常にもったいないので、しっかりと知識を持って取得をしましょう。

付与日数について

有給休暇の付与日数については、次の表のようになります。複数の非常勤を掛け持っている先生は、それぞれの日数に応じて請求可能です。

出典:厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」

この表によると、例えば週1回の勤務の先生は、半年勤務すると、有給休暇が1日発生します。さらに1年経過し、合計1.5年経過するとさらに2日有給休暇が付与されます。これは結構大きいです!

週3日の場合は、半年勤務すると、有給休暇が5日発生します。さらに1年経過し、合計1.5年経過すると、さらに6日有給休暇が付与されます。合計11日になります。海外旅行にも行けますね。

注意点!

有給休暇に関しては、2つの注意点があります。
ひとつは有給休暇が付与されるには、決められた労働日の8割以上の勤務が必要という点です。しかしこれは多くの先生の場合は満たすでしょうからあまり気にする必要はないでしょう。

もう一つの注意点は、有給休暇が発生した日から、2年間以内に使う必要があることです。2年経つと有給休暇が時効で消滅してしまいます。例えば、入職半年たって付与された有給休暇は、入職してから2年半以内に申請しないと消滅してしまうのです。

雇われ院長(管理医師)の場合は有給は発生しない!?

有給休暇の取得が認められのは、あくまで労働者です。そのため雇われ院長(管理医師)の場合は、労働者ではなく、経営者側の立場のため、有給休暇は発生しないケースが多いようです。事実上は労働者であってもです。またこの場合、雇用保険や労災保険も通常の労働者のように使うことは出来ません。いわゆるクリニックの雇われ院長契約は、こういった面でも思わぬ落とし穴があり、注意が必要です。

近年はいわゆる雇われ院長でも、労働者として扱われるという解釈もでてきているようですが、まだまだという感じがします。

申請は余裕をもって

有給休暇は労働者の権利と言っても、急に来週から休むと言ったら、先方の医療機関も困ってしまいますし、信頼関係にも影響します。少なくとも1ヶ月以上の余裕が必要でしょう。私が勤めている非常勤の場合は、前々月にシフトの確認が入るので、有給休暇を使用する際はその時に申請して、特に問題なく使用できています。

万が一取れないと言われたら、、。

有給休暇が認められない場合は明らかに法律違反です。たとえ就業規則にあろうと法律が優先されますので、必ず取得する権利が発生します。その場合、労働基準監督署に通報すると指導が入り改善が見込める場合があります。

また有給休暇を申請したために、雇い止めなど不当な扱いを受けた場合は、厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談すると無料で相談に乗ってくれます。弁護士に頼むとどうしても費用が発生するので、まずが公的なものを使用する方がよいでしょう。

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